新規に建設業許可を申請しようとする皆様へ            
1.建設業を営む者は、軽微な工事は別として建設業の許可を受けなければなりません。

    軽微な工事とは
         
建築一式工事  −− 請負代金の額が1,500万に満たない工事、又は延べ面積が150uに満たない木造住宅工事
建築以外の工事 −− 工事1件の請負代金の額が500万に満たない工事

2.許可は28の業種の中から必要な業種を選び申請します。

    許可を受けていない業種については軽微な工事を除いて請負う事は出来ません
3.許可の有効期限

    許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって終了します
    満了する日前30日までに、許可更新の手続きが必要です
4.許可の基準
  イ. 建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
       法人の役員、個人事業主等で経営業務を総合的に執行した経験が
       同一業種は5年以上、他の業種は7年以上ある事。
        (契約書、注文書、申告書、領収書等で確認します)
  ロ. 営業所ごとに専任の技術者を有していること。
       業種毎の免許(建築士,施工管理技術者,技能士など)所有者、又は
       10年以上の実務経験者(専門課程卒業は高校−5年、大学・高専−3年)
       (免許証、契約書、注文書、請求書等で確認します)
  ハ. 請負契約に関して誠実性を有していること。
    
  ニ. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること。
       自己資本の額が 500万以上であること
       又は 500万以上の資金を調達する能力を有すること。
    上記 イ、ロ、ハ、ニ の全てを満足しないと許可になりません。
5.欠格要件
 
  1. 禁治産者,準禁治産又は破産者で復権を得ない者。
  2. 許可を取り消されて5年を経過しない者。
  3. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
  4. 次の者は、その刑の執行が終って5年を経過しない者。
    イ.禁固以上の刑に処せられた者
    ロ.建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法及び刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者。
  5. 許可申請書又は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき。
                  

許可申請と調査・許可通知の流れ(宮崎県知事許可の場合)
   内  容    場 所 時 期  備  考
・許可申請書の提出 土木事務所 随時受付 7月末までに提出した場合
・県による面接調査 県庁
8月15日前後
(葉書で通知)
代表者、経営業務管理責任者、専任技術者が同席
(同一人が兼ねる事が可能)

・許可通知書   
  9月10日以降 許可日は8月25日前後となるケースが多い

  • 面接調査時の持参書類(一般的なもの)

    許可申請書副本、預金残高証明書(500万以上の残高)、社会保険関係書類、印鑑、
    許可手数料(県証紙9万、特定・一般両方は18万)
    税務申告書控・決算書・契約書・注文書・領収書・請求書など営業年数、経験年数が確認できる書類。
    許可業種に掛かる免許証等 (この外、申請者の状況によりその他の書類が必要な場合があります。)
許可業者の義務(主なもの)
 ・許可看板の設置 事務所及び工事現場に許可看板を設置しなければなりません
 ・変更事項の届出 届出事項に変更を生じた場合は、それぞれの期間内に届出が必要です
 ・許可の更新 許可日の5年後の30日前までに更新