変更等の届出                                                          
許可を受けた後、許可申請書及び添付書類の内容に変更が生じた場合、或いは毎営業年度(決算期)を経過したときは、それぞれ一定の期間内に変更届書を提出しなければなりません。

 

   変 更 事 項 法人 個人 添 付 書 類


 1 経営業務の管理責任者の変更 登記簿抄本等経験を証する書類




 2 経営業務の管理責任者の氏名変更 戸籍抄本又は住民票の抄本
 3 専任の技術者の変更 資格証明書、卒業証明書
実務経験証明書 等
 4 専任の技術者の氏名変更 戸籍抄本又は住民票の抄本
 5 新たに営業所の代表者になった者があるとき 誓約書、略歴書
 6 経営業務の管理責任者又は
専任の技術者の要件を欠いたとき
  
 7 法第8条の欠格要件に該当するとき   
 8 商号又は名称の変更 登記簿抄本(個人は不要)



 9 既存の営業所の名称、所在地又は
 業種の変更
登記簿抄本、許可申請書別表
 (個人は別表のみ)
10 資本金額の変更 × 登記簿抄本
11 役員の氏名変更 × 登記簿抄本、誓約書、略歴書
12 個人事業主の氏名変更 × 誓約書、略歴書
13 支配人の氏名変更 × 登記簿の謄本、誓約書、略歴書
14 営業所を新設したとき 許可申請書、変更届書および
これらの添付書類の写し
誓約書、専任技術者証明書
15 毎営業年度(決算期)を経過したとき

決算変更届書
  
注2
工事経歴書
直前3年の工事施工金額
決算書(指定様式一式)
納税証明書(大臣は法人税・所得税、
      知事は事業税)








16 使用人数に変更があったとき    
17 令3条に規定する使用人数の一覧表に変更のあったとき    
18 国家資格者・監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があったとき
 
注1
資格証明書
19 定款に変更があったとき × 定款
  注1.国家資格者、監理技術者に変更があった場合は、その都度速やかに届けでること。
注2.「決算変更届書」が未提出の場合は、許可の更新ができません。

 

廃業等の届出
許可を受けた後、次の事項に該当した場合は、30日以内に廃業届を提出してください。
     事     項  届 出 人
 @ 許可を受けた個人の建設業者が死亡したとき  相続人
 A 許可を受けた法人が合併により消滅したとき  法人の役員
 B 許可を受けた法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき  清算人
 C 許可を受けた建設業を廃止したとき(法人成りを含む)  個人事業主
 法人の役員