経営事項審査とは、
建設業者の経営規模、経営状況の分析などの客観的事項について行われる企業評価制度です(建設業法第27条の23)。
「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けることが義務付けられています。
有効期間
上記の公共工事について発注者と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査が終了した後その申請の直前の営業年度終了の日(決算日=審査基準日)から1年7ケ月の間に限られます。従って、毎年定期に決算終了後すみやかに経営事項審査を受けることが必要となります。
申請が遅れて空白期間ができると、その間は請負契約を締結する事ができません。
虚偽記載への罰則の適用
経営事項審査申請書、経営状況分析申請書、財務諸表等に虚偽の記載をして提出した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することが決められています。
審査項目 (詳しくは評点アップを参照)
(1)経営規模
@ 年間平均完成工事高
A 自己資本額
(2)経営状況(8指標)
(3)技術力
(4)その他の審査項目(社会性等)
公共工事の入札参加資格審査は、通常、入札参加希望業者について欠格事由に該当しないかを審査して、「客観的事項」と「主観的事項」を審査した結果を点数化し、その総合点数に応じて順位付けを行った上でA〜E等の等級に区分する仕組み(いわゆる「格付」)を行い、その等級に応じて請負金額の範囲を定めています。
「客観的事項」が上記の経営事項審査です。
「主観的事項」は工事の内容、地域の実情等によって発注者が各々の判断で評価する項目で、工事成績、特別な工事の経歴、労働福祉の状況等が挙げられます。
「主観的事項」は宮崎県・長崎県・埼玉県等いくつかの県は公表していますが、殆どの県が公表していません。この為、不透明な行政執行との批判も多く今後の情報開示が待たれます。
宮崎県の工事発注標準額 (平成15年8月1日施行)
ランク | 土木一式 | 建築一式 | 舗装 | 電気・管 |
特A | 1億〜 | 2億 〜 | ||
A | 5,000万〜 1億 | 8千万 〜2億 | 1,400万〜 | 1,200万〜 |
B | 2,500万〜 5,000万 | 3千万 〜8千万 | 400万〜1,400万 | 500万〜1,200万 |
C | 1,500万〜 2,500万 | 1,500万〜3千万 | 〜400万 | 〜500万 |
D | 〜 1,500万 | 〜1,500万 |