労働保険事務組合 当事務組合加入の皆様へ
(中小企業事務センター加入者以外はご遠慮下さい)
FAQ 労災・雇用保険 よくある質問 ・助成金の案内 (労働保険関係 メニュー)
- 労働保険事務組合とは、中小事業主の委託を受けて、中小事業主が行う労働保険(労災・雇用保険)の事務処理を代って行う、労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。
事業協同組合、商工会議所、商工会、社労士、行政書士等が主宰している事務組合があります。
- 委託できる中小事業主は常時使用する労働者が金融・保険・不動産・小売・サービス業は50人以下、卸売業は100人以下、その他の事業は300人以下の事業主です。
- 労働保険事務組合に委託するメリット
- 労働保険関係の事務を事業主に代って事務組合が処理しますので手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
通常 保険料が40万円未満であれば毎年4月1日〜5月20日の納期限内に一括納付しなければなりませんが、事務組合に委託することにより、5月・8月・11月の3回に分けて分納できます。
- 通常は労災保険に加入する事ができない事業主・役員・家族従事者も労災保険に加入できます。
(労災保険特別加入)
- 労災保険特別加入とは?
労災保険は、労働者の業務中・通勤途上のケガ、病気、障害、死亡に対して保険給付されるものですが、中小事業主のように業務の実態、災害の発生状況から労働者に準じて保護するのが適当である者に対して特別に加入を認めた制度です。